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土地区画整理事業に関する審査請求

更新日:2020年11月30日 印刷ページ表示

 土地区画整理事業の施行に伴い、土地区画整理組合、市町村、都道府県等が、土地区画整理法に基づいてした処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」という。)に不服がある場合、行政不服審査法に基づいて審査請求をすることができます。
 市町村、土地区画整理組合(※注1)がした処分については、都道府県知事に対して審査請求をすることになります。(土地区画整理法第127条の2)

(※注1)ただし、中核市及び施行時特例市に事務所がある土地区画整理組合が土地区画整理法に基づいてした処分については、当該組合の事務所が所在する市に対して審査請求をすることになります。(本県においては、前橋市、高崎市、伊勢崎市及び太田市が該当します。)
 なお、処分通知の「教示」の欄に審査請求をする相手方が記載されていますので必ず確認してください。

1.土地区画整理事業とは

 土地区画整理事業の「仕組みと効果」

2.審査請求の提出について

 行政不服審査法に基づく審査請求手続について(総務課)

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