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道路の占用について
道路の占用
原則として、道路には道路構造物(ガードレール等)以外の工作物等の設置を認めていません。
ただし、公共性があり、道路の敷地以外に余地がなく、道路管理者が公益上やむを得ないと判断した場合にのみ、申請に基づき許可しています。(なお、公益上やむを得ないと判断する場合には、道路との境界線を越えて、日よけや看板等が突き出すことなども含まれます。)
道路上や道路の地下又は上空に工作物等を設置し、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。
道路法第32条では、道路に工作物や施設等を設ける場合は、道路管理者の許可を受けなければならないと規定されており、これを一般的に「道路占用許可」と呼んでいます。
道路占用許可が必要となる具体例としては、以下のような場合です。
- 電気、電話、ガス、上下水道などの管路を道路の地下に埋設する場合
- 建物等に添架する看板を道路の上空に突き出して設置する場合
- 店舗等の日よけを道路の上空に突き出して設置する場合
- 工事用足場を道路に一時的に設置する場合
道路を占用する場合には、道路管理者に申請し、許可を受ける必要があります。
また、この工事にかかる費用は申請者負担となります。(申請手数料は無料です。)
県が管理する道路(国道18号(旧道)、三桁国道及び県道)の道路占用に関する申請や相談は、占用する住所地を管轄する土木事務所で受け付けています。
道路占用の許可基準等
道路を占用するには「群馬県道路占用許可基準」に適合した内容である必要があります。
申請手続きの流れ
1 申請書の提出
申請書をご提出いただく前に、道路占用を行う場所を管轄する土木事務所あて事前にご連絡ください。
許可の可否、申請窓口での事前相談の有無、提出書類等について、ご説明いたします。
申請窓口での事前相談を行う際は、道路占用の申請内容について、詳細なご説明をお願いします。
2 申請書の審査、許可
ご提出いただいた申請書は、土木事務所で「群馬県道路占用許可基準」に基づき審査し、許可します。
許可基準に合致しないものは、許可できませんので、申請前によくご確認ください。
3 許可書の受取り
土木事務所から許可を受けた方に連絡いたしますので、土木事務所で許可書を受け取ってください。
申請受付から許可までに要する時間は、概ね1か月間です。
4 占用許可の期間
道路占用許可の期間は以下のとおりです。
- 上下水道管、ガス管、電柱、電線等 10年間
- その他の工作物又は施設等 5年間
※許可を継続する場合は、更新申請を行わなければなりません。
5 道路占用料の納付
道路占用料の単価等は、群馬県道路占用料徴収条例で定められています。
道路占用料については、許可書と別に発行される納入通知書(納付書)により、指定金融機関で納付をお願いします。
6 工事着手届(工事開始前)と工事完了届(工事完了後)の提出
実際に工事を始める際に、許可を受けた土木事務所に「工事着手届」を提出してください。
また、工事が完了しましたら、許可を受けた土木事務所に「工事完了届」を提出して検査を受けてください。
なお、道路占用物件については、検査完了後も占用される方が安全点検等を行い適正に管理してください。
申請の様式等
道路占用許可申請書等の様式は以下のとおりです。
また、道路占用許可申請に必要な書類等については、下記URLからダウンロードいただくか、管轄の土木事務所で入手してください。