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決算変更届について
更新日:2022年6月16日
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許可を取得した建設業者は、毎事業年度経過後4か月以内に変更届(決算変更届)を提出する義務があります。(建設業法第11条第2項)
1 提出期限
毎事業年度経過後、4か月以内
2 提出書類
- 変更届出書(決算変更届のもの)
- 工事経歴書(様式第2号)
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)
- 財務諸表
- a 法人の場合
- a-1表紙(法人用)
- a-2貸借対照表(様式第15号)
- a-3損益計算書・完成工事原価報告書(様式第16号)
- a-4株主資本等変動計算書(様式第17号)
- a-5注記表(様式第17号の2)
- a-6事業報告書(株主総会に決算状況を報告したもの)
- a-7附属明細表(様式第17号の3)(資本の額が1億円以上又は直近の負債合計が200億円以上の株式会社のみ)
- b 個人の場合
- b-1表紙(個人用)
- b-2貸借対照表(様式第18号)
- b-3損益計算書(様式第19号)
- 納税証明書
- 大臣許可の場合、法人税(個人の場合所得税)
- 知事許可の場合、事業税
- 使用人数(様式第4号)(※注)
- 令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)(※注)
- 定款(※注)
- 健康保険等の加入状況(様式第7号の3)(※注)
(※注)変更があった場合のみ