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2-(2)届出手続き(変更届出の場合)
大店立地法の届出事項(第5条第1項)を変更する場合には、変更の届出が必要になります。
a 基本手続き等の流れ
ア 変更計画書による事前相談(要綱第4条関係)
設置者
- 要綱第4条に基づく変更計画書(別記様式第2号)により、変更届出を行う1月前までに事前相談を行うことができます。
県
- 県は、変更計画書により、事前相談を受けます。
イ 変更の届出(法第6条・要綱第6条・要綱第7条関係)
設置者
- 法第5条第1項第1号又は第2号に定める事項の変更については、変更後2週間以内に、法第6条第1項により届出なければなりません。(次のウ、カ~コの手続きは不要です。)
- 法第5条第1項第3号から第6号までに定める事項の変更については、あらかじめ、法第6条第2項により届出をしなければなりません。(この場合、第6号以外は原則として届出の日から8月を経過し変更できません。)
県
- 届出の概要、届出年月日及び縦覧場所を公告し、届出書を公告の日から4月間縦覧します。
ウ 説明会の開催(法第7条・要綱第13条関係)
設置者
- 「3説明会の開催について」を参照してください。
エ 市町村の意見の聴取(法第8条・要綱第18条関係)
県
- 届出の公告の日から4月以内に、市町村から大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を聴取します。
- 聴取した意見の概要を公告し、公告の日から1月間縦覧します。
市町村
- 大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地からの意見の提出
オ 住民等の意見書の提出(法第8条・要綱第19条関係)
住民等
- 大規模小売店舗の周辺地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する方は、届出の公告の日から4月以内に県に意見書を郵送又は持参により提出することができます。
県
- 提出された意見の概要を公告し、公告の日から1月間縦覧します。
カ 県の意見(法第8条・要綱第20条関係)
県
- 指針を勘案した上で、市町村、住民等及び連絡会議関係課からの意見に配意し、審議会からの答申を受けて、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持の見地から意見がある場合は、届出があった日から8月以内に設置者に対して書面により意見を述べます。
- 意見の概要を公告し、公告の日から1月間縦覧します。
- 意見がない場合は、その時点で手続きは終了します。(8月の開店制限の適用もなくなります。)
キ 設置者の自主的対応(法第8条・要綱第21条関係)
設置者
- 県の意見を踏まえて、届出事項を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知をしてください。
- 変更届出が、県の意見を適正に反映しており、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のため十分な配慮を行っている内容であれば、その時点で手続きは終了します。しかし、届出の日から2月を経過しなければ開店できません。
県
- 届出の概要を公告し、届出書を公告の日から4月間縦覧します。
- 変更届出又は不変更通知の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める場合には、市町村から意見聴取、連絡会議関係課への意見照会及び審議会への諮問を行います。
ク 勧告(法第9条・要綱第22条・要綱第25条関係)
県
- 設置者の変更届出又は不変更通知が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める場合には、指針を勘案した上で、市町村及び連絡会議関係課からの意見に配意し、審議会からの答申を受けて、変更届出又は不変更通知があった日から2月以内に必要な措置を行うべきことを勧告します。
- 勧告を市町村に通知するとともに、勧告の内容を公告します。
- 勧告をしない場合は、その時点で手続きは終了します。
ケ 設置者による必要な変更の届出(法第9条・要綱第23条関係)
設置者
- 勧告を踏まえ、必要な変更に係る届出をしてください。
- 変更届出が、県の意見を適正に反映しており、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の保持のため十分な配慮を行っている内容であれば、その時点で手続きは終了します。
県
- 勧告を踏まえた必要な変更に係る届出があった場合、その概要を公告し、届出書を公告の日から4月間縦覧します。
- 変更届出の内容が、県の意見を適正に反映しておらず、大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認める場合及び勧告を拒否した場合は、絡会議関係課への意見照会及び審議会への諮問を行います。
コ 公表(法第9条関係)
設置者
- その旨を公表します。
b届出が不要な変更
事故や災害などによる一時的な変更等、大規模小売店舗立地法施行規則(以下「省令」という。)第7条で定める事項については、届出は不要です。ただし、法施行後の既存店の最初の変更においては、法附則第5条により届出をしていただく必要があります。詳しくは、「a大店立地法施行後の最初の変更の届出について」を参照してください。
省令第7条
法第6条第2項の通商産業省令で定める変更は、一時的な変更又は次の各号に掲げるものとする。
- 大規模小売店舗の新設をする日の繰下げを行うもの
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を減少させるもの
- 大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させるものであって、増加後の店舗面積の合計が、次のイ又はロに掲げる場合に応じ当該イ又はロに掲げる店舗面積の合計(以下「基礎面積」という。)に千平方メートル又は基礎面積の1割に相当する面積のいずれか小さい面積を加えた面積を超えないもの
イ法第5条第1項の規定による届出をしている場合であって、法第6条第2項による届出をしていないとき当該届出に係る店舗面積の合計
ロ法第6条第2項による届出をしている場合当該届出に係る店舗面積の増加をした後の店舗面積の合計 - 駐車場又は駐輪場の収容台数を増加させるもの
- 荷さばき施設の面積を増加させるもの
- 廃棄物等の保管施設の容量を増加させるもの
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻の繰下げ又は閉店時刻の繰上げを行うもの
c 軽微な変更
大規模小売店舗に附属する施設の位置の変更又は既存店の一時的な変更、店舗に附属する施設の位置の変更及び店舗面積の削減で、周辺の生活環境に与える影響が変更前後で変化しないと県が認めたものについては、届出から8月の期間制限がなく、また、説明会の開催の必要もありません。軽微な変更の協議を希望する者は、変更を行う日の1月前までに、「軽微変更協議書」(別記様式第6号)を提出し、県にその旨を説明してください。
※「店舗に附属する施設」とは、省令第2条の「駐車場、駐輪場、荷さばき施設、廃棄物等の保管施設及び廃棄物の処理施設」をいいます。
d 説明会を掲示で行うことで足りる変更
「軽微な変更」以外の変更のうち、周辺地域の生活環境に与える影響がほとんどないと県が認めたものについては、届出等の要旨を当該届出の縦覧期間中、当該大規模小売店舗の敷地内の見やすい場所に掲示することで、説明会の開催に代えることができます。掲示による説明会の承認を希望する者は、「変更計画書」(別記様式第2号)にその旨及び理由について記載のうえ提出してください。