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2-(3)届出手続き(既存店の変更の場合等)
既存店とは
- 大店法の手続を経て開店した店舗で、大店立地法施行日(平成12年6月1日)における店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
- 大店立地法施行日より前に、大店法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第2項の規定による届出を行い、平成13年1月31日までに、これらの届出に基づく営業の開始又は店舗面積の増加をすることにより、店舗面積の合計が1,000平方メートルを超えることとなる店舗
- 大店立地法施行日より前に開店した生協、農協等の店舗で、大店立地法施行日(平成12年6月1日)における店舗面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗
a 大店立地法施行後の最初の変更の届出について
ア 既存店が大店立地法施行後、大店立地法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更を初めて(上記2の既存店においては、その大店法の届出に基づく営業の開始又は店舗面積の増加の日以後に初めて)行う場合には、大店立地法附則第5条に基づく「既存店の最初の変更届出」が必要となります。またその際には、変更しようとする事項以外についても、大店立地法第5条第1項第3号を除く各号すべてを併せて届け出る必要があります。ただし、審査の対象となるのは、変更しようとする届出事項のみです。
イ 最初の変更が、店舗の名称の変更、店舗面積が1,000平方メートルを超えるテナントの入替え(大店立地法第5条第1項第4号から第6号までに掲げる事項に変更が生じない場合のみ)又は設置者の変更の場合は、「既存店の最初の変更届出」は不要ですが、変更後2週間以内に要綱第10条に基づく「店舗の名称・設置者・小売業者の変更報告書(別記様式第8号)」を提出してください。
ウ 「既存店の最初の変更届出」は、大店立地法附則第5条第4項により大店立地法第6条第2項の届出とみなされるので、8月の期間制限や大店立地法第7条以降の規定(説明会、都道府県の意見、勧告等)が適用されることになります。
なお、この「既存店の最初の変更届出」には、変更事項が大店立地法第6条第2項のただし書き(省令第7条で定める届出不要事項)に該当する場合も含まれます。
ただし、この場合で「一時的な変更」及び「店舗面積の削減」を行う場合は、法第6条第4項のただし書き(省令第8条で定める軽微な変更)に該当することになります。
エ 大店立地法第7条第1項に基づく説明会においては、変更しようとする届出事項、関係する添付書類及び指針に掲げられた事項への対応を中心に説明することとなりますが、必要に応じてその他の項目についても説明してください。
既存店で変更の届出が必要となる事項〔大店立地法第5条第1項(抜すい)〕
第4号
大規模小売店舗内の店舗面積の合計
第5号
大規模小売店舗の施設の配置に関する事項(省令第3条第1項)
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び面積
- 廃棄物等の保管施設の位置及び容量
第6号
大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項(省令第3条第2項)
- 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
b 大店法の届出事項の大店立地法での取扱いについて
ア 店舗面積
大店立地法第2条第1項で、「小売業を行うための店舗の用に供される床面積」と規定されていますので、大店法に基づき開店した店舗は、基本的に大店法第3条で届出した店舗面積(いわゆる3条面積)が、そのまま大店立地法施行時の店舗面積となります。よって、大店法では小売業者の店舗面積(いわゆる5条面積)には含まれなかった共用通路部分も、大店立地法では店舗面積に含まれることになります。
イ 閉店時刻
(ア)大店法第9条の届出がなされている場合
大店法第9条の規定により、既に届出がなされている店舗においては、原則として当該届出に係る閉店時刻が大店立地法施行時の閉店時刻となります。
(通常、届出内容と実際の閉店時刻は一致するものであると考えられますが、実際の閉店時刻が届出内容と明らかに異なっている場合には、その実際の閉店時刻を、大店立地法施行時の閉店時刻とします。)
(イ)大店法第9条の届出がなされていない場合
大店法の手続を要しない閉店時刻(午後8時以前)で閉店していた場合や、生協、農協等の店舗は、大店立地法施行前の1年間(平成11年6月1日~平成12年5月31日)の実績に基づき、実際に営業していた閉店時刻を大店立地法施行時の閉店時刻とします。
ウ 休業日数
休業日数は、大店立地法では届出不要事項です。
c その他留意事項について
ア 「既存店の最初の変更届出」を行った店舗は、変更しない事項について大店立地法第5条第1項の規定による「新設の届出」とみなされるので、既存店には該当しなくなります。よって、再度届出事項の変更を行おうとするとき(行ったとき)は、その変更等の内容に応じて、「変更の届出(大店立地法6条第1項、第2項)」や「承継の届出(大店立地法第11条第3項)」等を行うことが必要となります。
イ 基準面積(1,000平方メートル)以下の店舗が増床し、基準面積を超えることとなる場合は、「新設の届出(大店立地法第5条第1項)」が必要となります。
ウ 既存店を廃止する場合(店舗面積が基準面積以下となる場合を含む。)は、あらかじめ廃止の届出(大店立地法第6条第5項)が必要となります。