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経営革新計画承認事業者への支援策の紹介
経営革新計画の承認を受けると、次の支援策が用意されています。
各支援策は県の計画承認とは別に各機関の個別審査を受ける必要があります。
日本政策金融公庫による低利融資制度
中小企業事業
融資限度額
7億2,000万円(うち 運転資金 2億5,000万円)
融資利率
金融機関が定めた特別利率が適用されます。
融資期間
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
国民生活事業
融資限度額
7,200万円(うち 運転資金 4,800万円)
融資利率
金融機関が定めた特別利率が適用されます。
融資期間
設備資金20年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)
問い合わせ先
日本政策金融公庫前橋支店(中小企業事業) 電話 027-243-0050
日本政策金融公庫前橋支店(国民生活事業) 電話 027-223-7311
日本政策金融公庫高崎支店(国民生活事業) 電話 027-326-1621
関連リンク
新事業活動促進資金(日本政策金融公庫)<外部リンク>
商工組合中央金庫による融資制度
融資限度額
制限はありません
融資利率
商工中金が定める所定の利率が適用されます。
融資期間
設備資金15年以内(うち据置2年以内)、運転資金5年以内(うち据置1年以内)
問い合わせ先
商工組合中央金庫前橋支店 電話 027-224-8151(代表)
県制度融資 中小企業パワーアップ資金(新事業活動等促進要件)
融資限度額
2億円(うち 運転資金 5,000万円)
融資利率
年1.5%以内
※群馬県信用保証協会の信用保証付きの場合
- 責任共有制度対象外 年1.1%以内
- 責任共有制度対象 年1.2%以内
融資期間
設備資金12年以内(うち据置期間2年以内)、運転資金7年以内(うち据置期間1年以内)
問い合わせ先
群馬県産業経済部経営支援課金融係 電話 027-226-3332
関連リンク
信用保証の特例
「信用保証の特例」とは、中小企業者が金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が債務保証をする制度です。
経営革新の承認を受けた中小企業者及び組合等については(1)普通保証等の別枠設定、(2)新事業開拓保証の限度額引き上げを受けることができます。
問い合わせ先
群馬県信用保証協会 電話 027-231-8875
その他の支援内容
- 中小企業投資育成株式会社からの投資
- 高度化融資制度
- 起業支援ファンドからの投資
- 販路開拓コーディネート事業
- 新価値創造展<外部リンク>
- スタンドバイ・クレジット制度(株式会社日本政策金融公庫法の特例)<外部リンク>
- クロスボーダーローン制度(株式会社日本政策金融公庫法の特例)<外部リンク> 等