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中小企業パワーアップ資金

更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

この資金は、県内経済発展のための牽引役として期待される中小企業者、あるいは、新分野進出や事業再構築、事業拡大、デジタルトランスフォーメーション、SDGs等の視点から時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者等の大規模な設備投資を支援するため、県が金融機関と協力して実施する融資制度です。

「令和6年度 中小企業パワーアップ資金」チラシ (PDF:577KB)

1 申込みのできる方

次のいずれかに該当する中小企業者及び中小企業団体です。
なお、県税の滞納がある方、性風俗関連特殊営業等は対象となりません。
また、暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する方も対象となりません。

(ア)経営革新等要件

次のいずれかの要件に該当する中小企業者及び中小企業団体

  1. 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条に定める経営革新計画の承認を受け、当該計画を実施しようとする者
  2. 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第17条に定める経営力向上計画の認定を受け、当該計画を実施しようとする者
  3. 中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号)第4条に定める農商工等連携事業計画の認定を受け、当該計画を実施しようとする者
  4. 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成29年法律第47号)第13条に定める地域経済牽引事業計画の承認を受け、当該計画を実施しようとする者
  5. 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年7月22日法律第85号)第4条に定める総合効率化計画の認定を受け、当該計画を実施しようとする者
  6. 「パートナーシップ構築宣言」に登録して「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトにおいて宣言を公表し、「(イ)競争力強化・事業再構築等要件」または「(ウ)SDGs等要件」に係る取り組みを実施しようとする者

(イ)競争力強化・事業再構築等要件

次のいずれかに係る取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者

  1. 新分野展開(新たな製品等で新たな市場に進出)
  2. 事業転換(主たる事業を転換する)
  3. 業種転換(主たる業種を転換する)
  4. 業態転換(製品等の製造・提供方法を相当程度変更する)
  5. 事業拡大(新たな設備投資により現在行っている事業を拡大する)
  6. デジタルトランスフォーメーションによる成長・競争力強化

(ウ)SDGs等要件

次のいずれかの視点から時勢に対応するための積極的な取り組みにより、経営力の向上を図ろうとする中小企業者

  1. 持続的社会の構築に向けたSDGsの取り組み
  2. 誰もが働きやすい職場の環境整備や働き方改革の取り組み

2 資金使途

(1)設備資金

県内に設置する施設や設備(工場等の建物及びその附属設備、機械・装置、重機、車輌、器具・備品等)の取得に要する資金で、財務会計処理上、資産計上するものの取得に要する資金。
※注 事業計画の承認前に既に契約・発注、工事着手したものや取得済みのものについては融資対象となりません。事業実施上、事業計画の承認前に着手する必要がある場合には、着手前に県地域企業支援課にご相談ください。

(2)運転資金

事業を実施するために必要となる運転資金(原材料購入費、人件費、外注加工費、機械等の賃借料、免許取得・届出等の費用等)で、事業計画承認後概ね6ヶ月分程度を上限とします。また、資金使途が明確に把握できるもののみを対象とします。
ただし、運転資金については、原則として設備投資を伴うものに限ります。
事業計画の承認前に既に支出した資金の補填資金は対象となりません。

3 融資条件

(1)融資限度額

(ア)経営革新等要件及び、(イ)競争力強化・事業再構築等要件、(ウ)SDGs等要件を合わせて2億円(内運転資金5,000万円)
※注 令和5年度以前の中小企業パワーアップ資金、廃止した中小企業フロンティア資金、耐震改修支援資金及び職場創造支援資金の残高を含みます。

(2)融資期間

設備資金 12年以内(内据置2年以内)
運転資金 7年以内(内据置1年以内)
※注 設備資金と運転資金を同時に利用する場合は、融資期間及び据置期間について、それぞれの額に応じて加重平均し調整させていただきます。

(3)融資利率

(ア)経営革新等要件

群馬県信用保証協会の信用保証付の場合

責任共有制度対象 年1.2%以内
責任共有制度対象外 年1.1%以内

群馬県信用保証協会の信用保証なしの場合

年1.5%以内

(イ)競争力強化・事業再構築等要件

群馬県信用保証協会の信用保証付の場合

責任共有制度対象 年1.4%以内
責任共有制度対象外 年1.3%以内

群馬県信用保証協会の信用保証なしの場合

年1.7%以内

(ウ)SDGs等要件

群馬県信用保証協会の信用保証付の場合

責任共有制度対象 年1.4%以内
責任共有制度対象外 年1.3%以内

群馬県信用保証協会の信用保証なしの場合

年1.7%以内

※ 上記の融資利率は、令和6年4月1日現在のものです。
※ 融資利率は、金融情勢等により変更することがあり、融資実行時点の金利を適用します。

(4)担保・保証人

融資を受ける金融機関や信用保証協会(信用保証を付す場合に限る。)と相談していただきます。

(5)返済方法

年1回以上(月賦、隔月賦、年賦等)の元金均等分割返済とします。

4 融資の申込み

具体的な事業計画をお持ちの方は、融資を受けようとする金融機関の融資窓口にご相談ください。
なお、中小企業パワーアップ資金は、融資実行の前に県による事業計画の承認が必要です。事業計画承認申請は金融機関を通じて県地域企業支援課に提出してください。

(1)申請に必要な書類

  • 中小企業パワーアップ資金事業計画承認申請書(県所定用紙)
  • 融資対象者に該当していることの確認に必要な書類
  • 決算書等の写し又は所得税若しくは法人税の申告書(2期分)
  • 定款の写し(法人の場合に限ります。)
  • 行政県税事務所長が発行する県税の納税証明書
  • 事業計画の内容を説明する書類
  1. 工場等の新築、増改築などの設計図、見積書の写し
  2. 機械装置、器具備品などのカタログ、見積書の写し
  3. 運転資金の必要額の見積書等
  • 建築確認通知の写し(建築確認を必要とする場合に限ります。)
  • 許認可証等の写し(許認可を必要とする場合に限ります。)
  • 暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないことの誓約書(用紙は県地域企業支援課に用意してあるほか、群馬県ホームページからもダウンロードできます。)
  • その他事業計画の内容等により、提出をお願いするものがあります。

(2)申請書の作成部数及び提出先

(1)の書類を3部(正本1部、写し2部)作成し、県地域企業支援課に正本1部を提出し、残りの写し2部は融資を受ける金融機関用と申請者の控えとしてください。写しはコピーで差し支えありません。

(3)申込期間

年間随時受け付けます。ただし、融資枠に達したときは締め切ることがあります。

5 事業計画の承認

  1. 申請のあった事業計画については、必要に応じて現地調査を実施する等、計画内容についての審査を行い、適当と認められる場合に承認されます。
  2. 結果については、申請者、取扱金融機関にそれぞれ通知します。

6 留意事項

  1. 融資を受けた資金についての支払いは、必ず小切手や銀行送金の方法(現金や手形での支払いは認められません。)により行い、また、融資対象となった施設や設備の設置等が完了した場合は必ず資産計上し、明確・適正な会計処理を行ってください。
  2. 承認した計画が完了したときは、完了届を提出していただき、必要に応じて完了検査を行いますので、ご協力をお願いします。また、完了届には、写真、登記簿謄本の写しなど資産の取得を確認する書類や、支払いを確認する資料を添付していただきます。納品書、請求書、領収証、銀行振込通知などは必ず保管しておいてください。
  3. 承認を受けた計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更申請を行い、承認を受ける必要があります。
  4. 偽りその他不正の行為により融資を受けたときや融資された資金を目的外に流用した場合、取得した施設や設備を目的外に使用したり他に譲渡するときには、資金の一部又は全部を期限前に繰り上げて償還していただくことがあります。

7 その他

詳しいことは、県地域企業支援課にお問い合わせください。

利用イメージ画像

群馬県中小企業パワーアップ資金利用イメージ(PDFファイル:48KB)