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<主な内容>
番号 | 申請者の区分 | 許可申請書(PDF:) | 許可申請書(ワード:) | 申請手数料 |
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1 | 解体業の許可を受けようとする者 | 様式第五「解体業許可(許可の更新)申請書」(PDFファイル:72KB) | 様式第五「解体業許可(許可の更新)申請書」(Wordファイル:22KB) | 新規78,000円 |
2 | 破砕業の許可を受けようとする者 | 様式第八「破砕業許可(許可の更新)申請書」(PDFファイル:70KB) | 様式第八「破砕業許可(許可の更新)申請書」(Wordファイル:22KB) | 新規84,000円 |
番号 | 添付書類 | 備考 | (注) |
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1 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号誓約書(PDFファイル:52KB) |
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号誓約書(Wordファイル:18KB) |
(注1) |
2 | 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取り図 | 破砕業者において産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合は不要 | (注2) |
3 | 施設の所有権又は使用権原の証明書(土地の場合:公図の写し、登記事項証明書、借用契約書等)(建物の場合:登記事項証明書、借用契約書等)(破砕業用機械の場合:売買契約書、借用契約書等) | (注2) (注3) |
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4 | 事業計画書及び収支見積書 別記様式第4号(解体業者用)(PDFファイル:78KB)、別記様式第4号(解体業者用)(Excelファイル:17KB)又は第5号(破砕業者用)(PDFファイル:58KB)、第5号(破砕業者用)(Excelファイル:15KB) |
記載例(解体業者用)(PDFファイル:10KB)、(破砕業者用)(PDFファイル:9KB)を参考にすること。 | |
5 | 申請者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 登記事項証明書は、成年被後見人・被保佐人に関する登記事項を証明する書類をいう。 | (注3) (注4) |
6 | 右記の者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 本支店代表者や契約締結権限のある使用人がいる場合 | (注3) (注4) |
7 | 法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 申請者が未成年であり、かつ、その法定代理人が個人の場合 | (注3) (注4) |
8 | 法定代理人の法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明)及び定款又は寄付行為並びに法定代理人である法人の役員の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 申請者が未成年であり、かつ、その法定代理人が法人の場合 | (注3) (注4) |
9 | 標準作業書の全文の写し | 参考例1(解体業者用)(PDFファイル:152KB)、参考例1(解体業者用)(Wordファイル:69KB)又は参考例2(破砕業者用)(PDFファイル:69KB)、参考例2(破砕業者用)(Wordファイル:54KB)を参考にすること。あくまで参考なので、作業実態に応じたものを作成すること。 | (注5) |
10 | 右記の許可証の写し(任意) | 他に解体業、破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を受けている場合の許可証。一定の条件を満たす場合、当該許可証の添付により、5から7の書類の提出の省略が認められることがある。 | |
11 | 事前協議終了通知の写し | 事前協議を要する場合 |
注1)欠格要件に該当しないことを誓約する書面:別記様式第3号の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
注2)事前協議で提出済みの場合は、省略可能です。
注3)住民票の写し、公図の写し、各種登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明を提出してください。
注4)登記事項証明書(成年被後見人等に関する登記事項を証明する書類)については、前橋地方法務局戸籍課または東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。詳細は、法務局等に問い合わせてください。なお、成年被後見人等に該当する場合は、医師の診断書等を追加で提出していただく場合があります。
注5)標準作業書:申請者が使用済自動車等の保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載した書類です。標準作業書は、事業所に常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知しなければなりません。
番号 | 申請者の区分 | 許可申請書(PDF:) | 許可申請書(ワード:) | 申請手数料 |
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1 | 解体業の許可を受けようとする者 | 様式第五「解体業許可(許可の更新)申請書」(PDFファイル:72KB) | 様式第五「解体業許可(許可の更新)申請書」(Wordファイル:22KB) | 新規78,000円 |
2 | 破砕業の許可を受けようとする者 | 様式第八「破砕業許可(許可の更新)申請書」(PDFファイル:70KB) | 様式第八「破砕業許可(許可の更新)申請書」(Wordファイル:22KB) | 新規84,000円 |
番号 | 添付書類 | 備考 | (注) |
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1 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号誓約書(PDFファイル:52KB) |
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号誓約書(Wordファイル:18KB) |
(注1) |
2 | 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取り図 | 破砕業者において産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合は不要 | (注2) |
3 | 施設の所有権又は使用権原の証明書(土地の場合:公図の写し、登記事項証明書、借用契約書等)(建物の場合:登記事項証明書、借用契約書等)(破砕業用機械の場合:売買契約書、借用契約書等) | (注2) (注3) |
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4 | 事業計画書及び収支見積書 別記様式第4号(解体業者用)(PDFファイル:78KB)、別記様式第4号(解体業者用)(Excelファイル:17KB)又は第5号(破砕業者用)(PDFファイル:58KB)、第5号(破砕業者用)(Excelファイル:15KB) |
記載例(解体業者用)(PDFファイル:10KB)、(破砕業者用)(PDFファイル:9KB)を参考にすること。 | |
5 | 定款又は寄付行為 | ||
6 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | (注3) | |
7 | 役員の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | (1)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者をいい、いかなる名称であるかに関係なく法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含む。(2)登記事項証明書は、成年被後見人・被保佐人に関する登記事項を証明する書類をいう。 | (注3) (注4) |
8 | 右記の者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は法人の登記事項証明書(法人株主等) | 発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合 | (注3) (注4) |
9 | 右記の者の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 本支店代表者や契約締結権限のある使用人がいる場合 | (注3) (注4) |
10 | 標準作業書の全文の写し | 参考例1(解体業者用)(PDFファイル:152KB)、参考例1(解体業者用)(Wordファイル:69KB)又は参考例2(破砕業者用)(PDFファイル:69KB)、参考例2(破砕業者用)(Wordファイル:54KB)を参考にすること。あくまで参考なので、作業実態に応じたものを作成すること。 | (注5) |
11 | 右記の許可証の写し(任意) | 他に解体業、破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を受けている場合の許可証。一定の条件を満たす場合、当該許可証の添付により、7から9の書類の提出の省略が認められることがある。 | |
12 | 事前協議終了通知の写し | 事前協議を要する場合 |
注1)欠格要件に該当しないことを誓約する書面:別記様式第3号の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
注2)事前協議で提出済みの場合は、省略可能です。
注3)住民票の写し、公図の写し、各種登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明を提出してください。
注4)登記事項証明書(成年被後見人等に関する登記事項を証明する書類)については、前橋地方法務局戸籍課または東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。詳細は、法務局等に問い合わせてください。なお、成年被後見人等に該当する場合は、医師の診断書等を追加で提出していただく場合があります。
注5)標準作業書:申請者が使用済自動車等の保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載した書類です。標準作業書は、事業所に常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知しなければなりません。
番号 | 申請者の区分 | 許可申請書(PDF:) | 許可申請書(ワード:) | 申請手数料 |
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1 | 破砕業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 | 様式第十「破砕業の事業の範囲の変更許可申請書」(PDFファイル:66KB) | 様式第十「破砕業の事業の範囲の変更許可申請書」(Wordファイル:21KB) | 変更67,000円 |
※注 平成30年4月1日に「群馬県使用済自動車の再資源化等に関する法律関係手数料条例」が改正されたことに伴い、破砕業の事業の範囲の変更許可申請書に必要な申請手数料が、75,000円から67,000円に変更されました。
番号 | 添付書類 | 備考 | (注) |
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1 | 欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号誓約書(PDFファイル:52KB) |
欠格要件に該当しないことを誓約する書面 別記様式第3号誓約書(Wordファイル:18KB) |
(注1) |
2 | 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書、付近の見取り図 | 産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合は、不要 | (注2) |
3 | 施設の所有権又は使用権原の証明書(土地の場合:公図の写し、登記事項証明書、借用契約書等)(建物の場合:登記事項証明書、借用契約書等)(破砕業用機械の場合:売買契約書、借用契約書等) | (注2) (注3) |
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4 | 変更後の事業計画書及び収支見積書 別記様式第5号(破砕業者用)(PDFファイル:58KB)、別記様式第5号(破砕業者用)(Excelファイル:15KB) |
記載例(PDFファイル:9KB)を参考にすること。 | |
5 | 住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | (1)申請者が個人の場合(2)登記事項証明書は、成年被後見人・被保佐人に関する登記事項を証明する書類をいう。 | (注3) (注4) |
6 | 定款又は寄付行為 | 申請者が法人の場合 | |
7 | 法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明) | 申請者が法人の場合 | (注3) |
8 | 役員の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | (1)申請者が法人の場合(2)役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役、これらに準ずる者をいい、いかなる名称であるかに関係なく法人に対しこれらの者と同等以上の支配力を有する者を含む。 | (注3) (注4) |
9 | 住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書(個人株主等)又は法人の登記事項証明書(法人株主等) | 申請者が法人で、発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者がいる場合 | (注3) (注4) |
10 | 住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 本支店代表者や契約締結権限のある使用人がいる場合 | (注3) (注4) |
11 | 法定代理人の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたもので、マイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 申請者が未成年であり、かつ、その法定代理人が個人の場合 | (注3) (注4) |
12 | 法定代理人の法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為並びに法定代理人である法人の役員の住民票の写し(本籍(外国人である場合は国籍等)、住所、生年月日が記載されたものでマイナンバー(個人番号)の記載がないもの)及び成年被後見人等に関する登記事項証明書 | 申請者が未成年であり、かつ、その法定代理人が法人の場合 | (注3) (注4) |
13 | 標準作業書の全文の写し | 参考例2(破砕業者用)(PDFファイル:69KB)、参考例2(破砕業者用)(Wordファイル:54KB)を参考にすること。あくまで参考なので、作業実態に応じたものを作成すること。 | (注5) |
14 | 許可証の写し(任意) | 他に解体業、破砕業又は産業廃棄物処理業の許可を受けている場合の許可証。一定の条件を満たす場合、当該許可証の添付により、5と8から11の書類の提出の省略が認められることがある。 | |
15 | 事前協議終了通知の写し | 事前協議を要する場合 |
注1)欠格要件に該当しないことを誓約する書面:別記様式第3号の下半分に欠格要件の概要が記載されていますので、熟読のうえ作成してください。
注2)事前協議で提出済みの場合は、省略可能です。
注3)住民票の写し、公図の写し、各種登記事項証明書については、許可申請日前3月以内に発行された原本で、かつ現在の状況が記載されたものを提出してください。なお、法人の登記事項証明書については、履歴事項全部証明を提出してください。
注4)登記事項証明書(成年被後見人等に関する登記事項を証明する書類)については、前橋地方法務局戸籍課または東京法務局民事行政部後見登録課へ請求してください。詳細は、法務局等に問い合わせてください。なお、成年被後見人等に該当する場合は、医師の診断書等を追加で提出していただく場合があります。
注5)標準作業書:申請者が使用済自動車等の保管・解体等を行う際の標準的な作業手順、留意すべき事項等を記載した書類です。標準作業書は、事業所に常備し、解体・保管・運搬等の作業に従事する者に周知しなければなりません。