旅館業許可施設の営業者(譲渡人)が事業を譲渡する場合、営業施設を所管する保健福祉事務所に承認申請を行うことにより、譲受人は新たな許可を取得することなく、営業者の地位を承継することができます。
旅館業を営む法人が合併又は分割する場合や相続により旅館業を承継する場合にも、営業施設を所管する保健福祉事務所の承継承認申請が必要となります。
前橋市または高崎市に営業施設がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
届出様式
各保健福祉事務所においても交付しています。
添付書類
譲渡による場合
- 旅館業の譲渡を証する書類
- 譲受人が法人の場合にあっては、譲受人の定款又は寄附行為の写し
- 消防法令適合通知書(※注)
- 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書営業の譲渡が行われたことを証する書類(※注)
※注 営業許可申請書の記載内容と変更がなければ、省略可能です。
相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本若しくは除籍謄本(申請者が被相続人の兄弟姉妹である場合は、申請者の親の除籍謄本及び被相続人の戸籍謄本又は除籍謄本)又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上いる場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
- 消防法令適合通知書(※注)
- 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書(※注)
※注 営業許可申請書の記載内容と変更がなければ、省略可能です。
法人の合併による場合
- 合併後存続する法人又は合併により設立される法の定款又は寄附行為の写し
- 消防法令適合通知書(※注)
- 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書(※注)
※注 営業許可申請書の記載内容と変更がなければ、省略可能です。
法人の分割による場合
- 分割により当該旅館業を承継する法人の定款又は寄附行為の写し
- 消防法令適合通知書(※注)
- 使用水試験成績書の写し又は水道水使用証明書(※注)
※注 営業許可申請書の記載内容と変更がなければ、省略可能です。
提出部数
注意事項
譲渡による場合
- 譲渡人と譲受人が連名で事前に申請する必要があります(譲渡後に承認申請を行うことはできません)。(旅館業法第3条の2第1項)
- 譲渡に伴う譲渡人の廃業の届出は不要です
事業譲渡を行おうとする場合、保健所にあらかじめ相談するようお願いします。
事業渡譲に関する手続についてはこちらも参考にしてください。
相続による場合
被相続人の死亡後60日以内に申請して、承認を受ける必要があります。(旅館業法第3条の4第1項)
法人の合併または分割による場合
合併または分割の登記前に申請手続が必要です。(旅館業法第3条の3第1項)
申請の受付・問合せ先
営業施設の所在地を管轄する各保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)