譲渡、相続、法人の合併・分割により美容所の開設者の地位を承継した場合は、遅滞なく美容所の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出る必要があります。(美容師法第12条の2第2項)
前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
届出様式
各保健福祉事務所においても交付しています。
添付書類
譲渡による場合
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- 届出者が外国人の場合にあっては、住民票の写し(住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等を記載したものに限る。)
- 届出者が法人の場合は、登記事項証明書
- 美容所構造設備確認証
譲渡による地位承継の留意事項についてはこちらをご覧ください
→ 厚生労働省 事業譲渡に関するリーフレット(PDF:503KB)
相続による場合
- 被相続人の戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
- 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その相続人全員の同意書
- 美容所構造設備確認証
法人の合併による場合
- 合併後存続する法人又は設立された法人の登記事項証明書
- 美容所構造設備確認証
法人の分割による場合
- 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
- 美容所構造設備確認証
提出部数
届出の受付・問合せ先
美容所の所在地を管轄する各保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)