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「特定建築物」とは、一定の規模と用途を満たす建築物をいいます。特定建築物の所有者等は、保健福祉事務所への届出や、法で定める「建築物環境衛生管理基準」<外部リンク>に基づいた維持管理をする必要があります。
※前橋市または高崎市に特定建築物がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
特定用途 | 延べ面積 |
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興業場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、下記以外の学校(研修所を含む) |
3,000平方メートル以上 |
学校教育法第1条に規定する学校 |
8,000平方メートル以上 |
特定建築物の使用を開始したとき、又は増築や用途変更により特定建築物に該当することになったときは、1か月以内に保健福祉事務所に届け出る必要があります。
なし
届出事項に変更があったとき、又は特定建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったとき、使用を止めたときは、1か月以内に特定建築物変更届を提出する必要があります。
なし
特定建築物の所在地を管轄する保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
特定建築物に関する詳しい内容についてはこちらをご覧ください。→ 厚生労働省ホームページ「建築物衛生のページ」<外部リンク>