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理容所の変更届・廃止届

更新日:2024年1月9日 印刷ページ表示

 理容所の開設者は、開設届に記載した事項に変更があったときや、理容所を廃止したときは、速やかに理容所の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出る必要があります。(理容師法第11条第2項)​​

 前橋市または高崎市に理容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。

届出様式

 各保健福祉事務所においても交付しています。

添付書類​​

理容所届出事項変更届

  • 理容所の構造設備に変更があった場合は、その概要を記載した図面等の書類
  • 新しく理容師を使用する場合は、その者の健康診断書(結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病の有無に関するもの)及び理容師免許証の写し又は理容師免許証明書の写し
  • 新しく管理理容師を置く場合は、管理理容師資格認定講習会の修了証書の写し
  • 理容師について、結核、皮膚疾患その他厚生労働大臣の指定する伝染性疾病に係る届出事項を変更するときは、その旨を明らかにする健康診断書

理容所廃止届

 理容所構造設備確認証

提出部数

  • 届出書1部
  • 添付書類1部

届出の受付・問合せ先

 理容所の所在地を管轄する各保健福祉事務所

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)