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「児童福祉法の一部を改正する法律」(以下「児童福祉法」といいます。)が、平成27年1月1日から施行となり、新たに小児慢性特定疾病医療費助成制度が始まりました。
新制度では、都道府県知事等が医師の指定を行うこととしており、平成27年1月1日からは、児童福祉法に基づく指定を受けた医師(以下「指定医」といいます。)のみが小児慢性特定疾病患者の医療費助成に係る支給認定申請に必要な医療意見書(診断書)を作成できることとなり、指定医以外が作成した診断書は認められません。
指定医の指定を受けるためには、申請の手続が必要になります。下記をご参照の上、手続きをお願いします。
以下の1、2のいずれかの要件を満たす医師であること。
※注1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。
※注2 以下の専門医学会名及び専門医名称一覧をご覧ください。
厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格一覧 (PDF:73KB)
・上記一覧のとおり、小児慢性特定疾病指定医の指定要件に係る専門医資格が一部改正されました(令和6年6月17日告示)。
なお、改正前の専門医資格についても従前どおり取り扱うことといたします。改正前の専門医資格については、こちら (PDF:82KB)をご覧ください。
※注3 知事が行う研修については、下記をご覧ください。
群馬県が行う指定医研修については、「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」を活用しています。
専門医資格を有しない方は、下記のリンクから指定医研修を受講してください。
指定研修の受講が終了すると、「研修修了証」が交付されます。指定医の申請を行う際は、この修了証の写しを添付してください。
「小児慢性特定疾病指定医研修サイト」<外部リンク>
指定医の指定は、5年ごとの更新制です。
※令和4年4月1日から、小児慢性特定疾病の指定医の申請先が一元化され、申請先は、主として診断を行う医療機関のある自治体1か所だけになります。
勤務する医療機関の所在地が群馬県内(前橋市・高崎市以外)にある医師(※)で、指定医の指定を受けようとする方は、次の書類を群馬県に提出してください。(郵送可)
※ 例えば、前橋市と桐生市の医療機関において意見書を作成している場合は、主たる勤務先が桐生市であれば、群馬県に申請書を1通提出することで足ります。桐生市と太田市の医療機関で意見書を作成している場合も、群馬県に申請書を1通提出することで足ります。
小児慢性特定疾病指定医の指定申請先一元化のお知らせ(PDFファイル:419KB)
氏名、連絡先、主たる勤務先の医療機関等に変更がある場合には以下の書類を提出してください。
1.小児慢性特定疾病指定医 変更届出書(Excelファイル:16KB)
現在指定を受けている指定有効期間の終了日以降、引き続き医療意見書の作成を希望する場合は、次の書類を群馬県に提出してください。
なお、更新時期が近づいた方には、別途郵送でもお知らせします。
指定医の辞退をする場合は以下の書類を届け出てください。
1.小児慢性特定疾病指定医 辞退届(Excelファイル:12KB)
〒371-8570
群馬県前橋市大手町1-1-1
群馬県健康福祉部感染症・がん疾病対策課難病対策係 宛
医療機関等の所在地 | 問い合わせ先 | 電話 |
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群馬県内(前橋市、高崎市以外) | 群馬県庁 感染症・がん疾病対策課 | 027-226-2611 |
前橋市内 | 前橋市保健所 保健予防課 | 027-220-5785 |
高崎市内 | 高崎市保健所 保健予防課 | 027-381-6112 |