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介護サービスの質を確保する施策の一環として、平成18年4月から、介護保険法上の指定(許可)の効力に有効期間(6年間)が設けられ、その満了ごとに更新手続きが必要になっています。
介護保険法上の指定(許可)を受ける者が対象となります。
指定(許可)日 | 有効期間 |
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平成11年度~平成13年3月31日 | 当初指定(許可)日から8年間 |
平成13年4月1日~平成14年3月31日 | 当初指定(許可)日から7年間 |
平成14年4月1日以降 | 当初指定(許可)日から6年間 |
例 平成12年4月1日指定 有効期限は平成20年3月31日
注1 介護老人保健施設及び介護医療院みなしの訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護については、介護老人保健施設更新許可時及び介護医療院更新指定時にみなし指定されるので、別途更新手続きは不要です。
注2 特養併設の短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護はみなし指定でないので、それぞれ更新期限前に手続きが必要です。
別途連絡します。
施設種別 | 手続先及び問い合わせ先 | 電話番号 |
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特別養護老人ホーム(併設短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護含む) | 健康福祉部 介護高齢課 福祉施設係 | 027-226-2569 |
介護老人保健施設 | 健康福祉部 介護高齢課 保健・居住施設係 | 027-226-2566 |
介護医療院 | 健康福祉部 介護高齢課 保健・居住施設係 | 027-226-2566 |