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旅館業の変更届、廃業・休業届

更新日:2024年1月18日 印刷ページ表示

 旅館業許可施設の営業者は、許可申請や地位の承継の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があったときや、営業の全部または一部を停止・廃止したときは、10日以内に営業施設の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出る必要があります。(旅館業法施行規則第4条)

 前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。

届出様式

各保健福祉事務所にておいても交付しています。

添付書類

旅館業許可申請書等記載事項変更届

  • 旅館の構造設備に変更があった場合は、変更後の構造設備の概要を明らかにした平面図及び概要書
  • 旅館の構造設備の変更により、他の法令又は条例に基づき行政庁の許可、認可等を要する場合は、当該法令又は条例に基づく許可書、認可書等の写し

旅館業廃業・休業届

廃業の場合は許可書

提出部数

  • 届出書1部
  • 添付書類1部

届出の受付・問合せ先

 営業施設の所在地を管轄する各保健福祉事務所

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)