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旅館業許可施設の営業者は、許可申請や地位の承継の申請書に記載した事項(営業の種別を除く。)に変更があったときや、営業の全部または一部を停止・廃止したときは、10日以内に営業施設の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出る必要があります。(旅館業法施行規則第4条)
前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
各保健福祉事務所にておいても交付しています。
廃業の場合は許可書
営業施設の所在地を管轄する各保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)