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向精神薬について、次の数量以上の滅失、盗取、所在不明等の事故が生じたとき、速やかに届け出るものです。なお、事故の数量が下に掲げた数量以下の場合であっても、盗難、強奪、脅取及び詐欺であることが明らかな場合は、届出してください。 (根拠法令:麻薬及び向精神薬取締法第50条の22)
剤型 | 数量 |
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未、散剤、顆粒剤 | 100グラム又は100包 |
錠剤、カプセル剤、坐剤 | 120個 |
注射剤 | 10アンプル又は10バイアル |
内用液剤 | 10容器 |
経皮吸収型製剤 | 10枚 |
業務所を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
届出書 3部
無料
名称 群馬県健康福祉部薬務課 麻薬・危険薬物係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2665
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。