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向精神薬に関する試験研究を廃止したとき、又は研究施設設置者が死亡(法人の場合、設置者が解散)したときに、30日以内に届け出るものです。
(根拠法令:麻薬及び向精神薬取締法第50条の7)
業務所を管轄する県保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
登録証
届出書 2部
無料
名称 群馬県健康福祉部薬務課 麻薬・危険薬物係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2665
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。