ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 申請・届出一覧 > 身体障害者福祉法第15条1項

本文

身体障害者福祉法第15条1項

更新日:2011年3月1日 印刷ページ表示

許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

身体障害者福祉法による医師の指定

根拠法令名

身体障害者福祉法15条第1項

許認可・届出・報告等の概要

指定を希望する医師は、身体障害者福祉法指定医指定願に履歴書、医師免許証の写しを添付して、知事あて申請する。
7月、11月、3月に開催する群馬県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会で審議した上で指定する。
※勤務する医療機関の所在地が中核市(前橋市、高崎市)にある医師の指定は、中核市で行いますので、各中核市へお問い合わせください。

申請様式の交付について

様式の根拠

身体障害者福祉法第15条の規定による医師の指定に関する要綱

交付方法

次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
 身体障害者福祉法指定医指定願、身体障害者福祉法指定医履歴書

次の様式については、下記の場所でも交付しています。
 身体障害者福祉法指定医指定願、身体障害者福祉法指定医履歴書

交付場所

群馬県健康福祉部障害政策課

申請の受付について

受付方法

申請書類は下記の場所へ提出してください。
 (提出方法→郵送又は持参)

受付場所

群馬県健康福祉部障害政策課

添付書類

履歴書、医師免許証の写し

提出部数(書面の場合)

申請書等 1部

手数料

金額

なし

納付方法

なし

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

 名称 群馬県健康福祉部障害政策課福祉推進係

 電話番号 027-226-2634

 Fax番号 027-224-4776

 E-mail shougai@pref.gunma.lg.jp

※勤務する医療機関の所在地が中核市(前橋市、高崎市)の場合は、各中核市へお問い合わせください。