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指定事業場の設置者は、指定施設や付帯設備の破損などの事故が発生し、次の事項に該当した場合、直ちに有害物質又は指定物質(以下「有害物質等」という。)を含む水の排出又は地下浸透の防止のための応急の措置を講じるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければなりません。
(根拠法令:水質汚濁防止法第14条の2第2項)
地域を所管する環境森林事務所・環境事務所(ただし、前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市内を除く)へ提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
届出参考資料
無料
名称 群馬県環境森林部環境保全課 水質保全係
電話番号 027-226-2835
Fax番号 027-243-7704
E-mail kanhozen(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。