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クリーニング所を開設するには、保健福祉事務所に開設届を提出し、構造設備の検査確認を受け、基準に適合しなければなりません。
※前橋市または高崎市にクリーニング所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
各保健福祉事務所においても交付しています。
※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。
クリーニング所の所在地を管轄する保健福祉事務所 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
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