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美容所を開設するには、開設しようとする美容所の所在地を管轄する保健福祉事務所に開設届を提出し、構造設備の検査確認を受け、基準に適合しなければなりません。(美容師法第11条第1項、第12条)
前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。
各保健福祉事務所においても交付しています。
16,000円
※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。
美容所の所在地を管轄する各保健福祉事務所
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)