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美容所開設届

更新日:2024年1月19日 印刷ページ表示

 美容所を開設するには、開設しようとする美容所の所在地を管轄する保健福祉事務所に開設届を提出し、構造設備の検査確認を受け、基準に適合しなければなりません。(美容師法第11条第1項、第12条)

 前橋市または高崎市に美容所がある場合は、手続きや様式が異なりますので、前橋市保健所または高崎市保健所にお問い合わせください。

届出様式

各保健福祉事務所においても交付しています。

添付書類

  • 美容所の平面図及び設備の配置図(平面図で設備の配置がわかる場合は不要)
  • 開設者が法人の場合は、登記事項証明書
  • 美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患の有無に関するもの)
  • 美容師免許証又は美容師免許証明書の写し
  • 管理美容師をおく場合は、講習会の修了証書の写し
  • 開設者が外国人の場合は、国籍等の記載された住民票の写し(住民票の写しは、個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの)
  • 地図

提出部数

  • 届出書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

 16,000円

※県証紙(各保健福祉事務所で購入できます)又は払込書により納付してください。

届出の受付・問合せ先

 美容所の所在地を管轄する各保健福祉事務所

 受付時間:午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)