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地方自治法第238条の4第7項の規定に基づく許可を受けて、地方公営企業の用に供する行政財産を使用する者は、地方公営企業法第33条第3項による使用料を納付しなければならない。
企業管理者は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(群馬県企業局行政財産使用料徴収規程第7条)
行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)(Wordファイル:19KB)
行政財産使用許可申請書(別記様式第1号)(PDFファイル:62KB)
申請様式については、県庁各課・担当事務所でも交付しています。
県庁各課・担当事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
申請書1部
無料
10日
行政財産使用許可申請書の提出時に、申請書の希望使用料欄に「〇〇の理由により減額(免除)してください。」と記入してください。
名称 群馬県企業局総務課経理管財係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3931
Fax番号 027-243-7724
E-mail ksoumuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。