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家畜改良増殖法第4条第1項 種付け等の制限

更新日:2015年3月3日 印刷ページ表示

様式・提出方法等

様式はこちらから取得できます。

標準処理期間

7日

備考

この手続を怠ると罰則の対象となる場合があります。

提出方法等は以下の問合せ先にお問合せください。

問合せ先

名称 群馬県農政部畜産課畜産振興係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3106