許認可・届出・報告等の概要
- 建築物の所有者は、地震に対する安全性に係る基準(注1)に適合している旨の認定を所管行政庁に申請(注2)することができます。
- 所管行政庁により認定された場合(注3)には、所有者は当該建築物や広告、契約に係る書類、宣伝用物品などに、認定を受けていることを表示することができます(注4)。
- 認定制度は、新耐震基準・旧耐震基準の別や用途規模等にかかわらず、すべての建築物が対象(注5)となります。
- なお、認定を受けた建築物の耐震性は、基本的に通常の使用状態では確保されますが、適正に管理されない場合や大地震等で構造部分が損傷した場合などは認定時の性能が確保されなくなることがあります。その場合、所管行政庁は報告徴収や立入検査を行い、認定の基準に適合しないと認めるときは認定を取り消すことがあります。
(注1):地震に対する安全性に係る基準は、1.耐震関係規定に適合(現行の耐震関係規定(建築基準法施行令第3章)に適合していること)又は、2.大臣が定める基準に適合(現行の耐震関係規定に準ずるものとして、国土交通大臣が定める技術上の指針により耐震診断資格者が耐震診断を行った結果により地震に対し安全な構造であると確かめること)と規定されます(平成25年10月29日付け告示第1062号)。
(注2):申請手数料は無料です。
(注3):耐震性があると証明できない場合や、審査で必要とされる書類が不足している場合は認定できません。
(注4):認定されていないのに虚偽の表示をしたり、紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。違反には罰則が適用されます。
(注5):認定申請はあくまでも任意であり、この表示のない建築物であっても、耐震性が確保されていないわけではありません。
様式・提出方法等
群馬県県土整備部建築課又は、前橋、高崎、沼田、中之条、太田の各土木事務所にて交付しています。
次の様式については、e-Govから取得することもできます。
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)<外部リンク>
※耐震診断の実施を伴う申請かどうかで様式が異なります。
- 耐震関係規定に適合する旨の認定申請の場合、省令別記第十二号様式
- 大臣が定める基準に適合する旨の認定申請の場合、省令別記第十三号様式(耐震診断実施者欄有り)又は、省令別記第十二号様式
所管する前橋・高崎・中之条・沼田・太田の土木事務所建築係へ、持参にて、認定申請書及び添付書類を2部提出してください。
小規模建築物(建築基準法第6条第1項第四号建築物)の認定ではみどり市を除く11市が受付場所になります。
添付書類は以下のとおりです。
- 耐震関係規定に適合する旨の認定申請(省令第33条第1項、省令別記第十二号様式)の場合
- 省令第33条第1項の表と省令第28条第1項の表(ろ)に掲げる図書(図面及び構造計算書等)又は国土交通大臣が定める書面(検査済証)
- 建築士が検査済証の交付後も当該建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書面(耐震関係規定適合調書(群馬県耐震改修促進法施行要領別記様式第十五号))
※省令第33条第1項第一号による申請の場合には、図面及び構造計算書等の添付が、同項第二号による申請の場合には、検査済証の添付が規定されています。
※検査済証は、省令第33条第1項第一号による申請の場合に添付が規定されていませんが、検査済証の交付を前提として耐震関係規定適合調書を求めています。手数料を収受せずに、検査済証の交付を受けていない建築物の耐震関係規定の適合を審査することは難しため、同項第二号で求める検査済証と同等の規定としており、結果的に、検査済証の交付を受けていない建築物は、同条第2項の大臣が定める基準に適合する旨の認定申請を行う必要があります。
※検査済証は、耐震関係規定の施行又は適用の日以後に新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(次の(1)~(3)を除く)に着手して、建築基準法の規定により交付を受けたものとし、建築基準法施行令第137条の14第一号に定める建築物の部分(以下「独立部分」という。)が二以上ある建築物にあっては、当該二以上の独立部分の全部について耐震関係規定の施行又は適用の日以後にこれらの工事に着手して交付を受けたものに限ります。
(1)建築基準法第86条の8第1項の規定による認定を受けた全体計に係る2以上の工事のうち最後の工事以外の増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え
(2)建築基準法施行令第137条の2第四号に該当する増築又は改築
(3)建築基準法施行令第137条の12第1項に規定する範囲内の大規模の修繕又は大規模の模様替え
※省令第33条第1項による申請の場合は、構造関係規定が逐次改正されていますので、あらかじめ最新の規定に適合しているかどうか、十分に確認することが必要です。
- 大臣が定める基準に適合する旨の認定申請(省令第33条第2項)の場合
省令第33条第2項第一号の場合(省令別記第十三号様式)の場合
- 木造の建築物又は木造部分を他の構造と併用する建築物の場合は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用した建築物の木造の構造部分の状況(省令別記第六号様式)
- 建築物等の構造区分に応じた構造計算書(省令第28条第2項の表)
- 第三者判定機関が申請に係る建築物の耐震診断の結果が大臣が定める基準に適合していることを証する書類(群馬県耐震改修促進法施行細則第3条第2項)
(1)第三者判定機関が交付した判定又は評価の結果の通知書の写し
(2)第三者判定機関が判定又は評価を行う際に提出した添付図書
※省令別記第十三号様式の第三面耐震診断実施者に関する事項欄は、改正法施行日(平成25年11月25日)以降に国土交通大臣の登録を受けた者が実施する耐震診断資格者講習を記載します。したがって、施行日以前に実施された講習を受講している場合は、[国土交通大臣が定める者の場合]に該当するので、別紙により平成25年10月29日付け国土交通省告示第1057号に該当する旨を提出する必要があります。なお告示の一号にある国土交通大臣が登録資格者講習と同等と認める講習は平成26年2月10日付け国住指第3842号で認定されています。
省令第33条第2項第二号の場合(省令別記第十二号様式)
- 耐震診断資格者又は国土交通大臣が定める者(省令第5条第1項)が検査済証の交付後も当該建築物が大臣が定める基準に適合していることを証する書面(大臣基準適合調書(群馬県耐震改修促進法施行要領別記様式第十六号))
- 昭和56年6月1日以後に新築、増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事(耐震関係規定に適合する旨の認定申請の場合の2.(1)~(3)を除く)に着手して、建築基準法の規定により交付を受けた検査済証(建築基準法施行令第137条の14第一号に定める建築物の部分(以下「独立部分」という。)が二以上ある建築物にあっては、当該二以上の独立部分の全部について耐震関係規定の施行又は適用の日以後にこれらの工事に着手して交付を受けた検査済証に限る)。
- 連絡先等:申請内容の問合せ先(名刺等)
- 面積・構造区分表:構造計算や耐震診断(判定又は評価)を行った範囲について、建築物の独立部分・増築部分等の区分ごとに構造、床面積を表示したもの(別記様式第二面の建築等の経過が複雑である場合に添付してください)
- 建築確認等の概要:建築物の独立部分等の別や確認済証、検査済証の番号、発行日などを表示したもの(別記様式第二面の建築等の経過が複雑である場合に添付してください)
- その他所管行政庁が必要と判断する書類:エキスパンションジョイントの仕様、所有者(又は管理者)が複数ある場合の区分内容、建物用途・建物名称が部分で異なる場合の範囲、耐震関係規定適合調書又は大臣基準適合調書の記載事項の補足図面、資料 等
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
無料
受付・処理・交付機関
- 受付機関:所管する前橋・高崎・中之条・沼田・太田の土木事務所建築係
- 処理機関:県土整備部建築課
- 交付機関:県土整備部建築課
備考
前橋、高崎、桐生、伊勢崎、太田、館林の各市の区域は、各市が処理を行います。
問合せ先
名称 群馬県県土整備部建築課 企画指導係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3708
Fax番号 027-221-4171
E-mail kenchikuka@pref.gunma.lg.jp