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特定開発行為の許可を受けた者が申請内容を変更する場合は、知事に変更の許可を受けなければならない。
当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所の施設管理係にて交付しています。または、群馬県法規集<外部リンク>からも取得できます。
当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所の施設管理係に、持参にて、正本1部、当該申請等に係る開発行為を行おうとする区域が所在する市町村の数に1を加えた数の副本を提出してください。
添付書類は次に掲げるもののうち、その内容が変更されるものです。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
50日
(参考)
経由期間 20日
協議期間 10日
協議先 市町村
審査基準(PDFファイル:100KB)
審査マニュアル(PDFファイル:6.74MB)
申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。
名称 群馬県県土整備部砂防課砂防管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3632
Fax番号 027-243-1680
E-mail sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。