許認可・届出・報告等の概要
特定開発行為の許可を受けようとする者は、知事に特定開発許可申請する必要がある。
様式・提出方法等
当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所の施設管理係にて交付しています。
当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所の施設管理係に、持参にて、正本1部、当該申請等に係る開発行為を行おうとする区域が所在する市町村の数に1を加えた数の副本を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。
- 特定開発行為許可申請書
根拠:省令第8条第1項
様式:令様式第二
- 特定開発行為計画説明書
根拠:省令第8条第3項
様式:施行細則様式第2号
- 現況地形図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/2,500以上
- 土地利用計画図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/1,000以上
- 造成計画平面図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/1,000以上
- 造成計画断面図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/1,000以上
- 対策工事等平面図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/1,000以上
- 対策工事等断面図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/1,000以上
- 対策施設構造図
根拠:省令第8条第4項
備考:縮尺1/200以上
- 構造計算書
根拠:省令第8条第5項
- 開発区域位置図
根拠:省令第10条第2項
備考:縮尺1/50,000以上
- 開発区域区域図
根拠:省令第9条第3項
備考:縮尺1/2,500以上
- 土地の権利に関する書面
根拠:施行細則第3条第1項第1号
- 知事が必要とする書類
根拠:施行細則第3条第1項第2号
(1)地質調査・土質試験結果
(2)現況写真
(3)警戒区域解除等にかかわる資料
(4)公図(写)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
手数料
無料
標準処理期間
50日
(参考)
経由期間 20日
協議期間 10日
協議先 市町村
受付・処理・交付機関
- 受付機関 当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所
- 処理機関 県土整備部砂防課
- 交付機関 当該開発行為を行おうとする区域を所管する土木事務所
基準等
審査基準(PDFファイル:100KB)
審査マニュアル(PDFファイル:6.74MB)
備考
申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。
問合せ先
名称 群馬県県土整備部砂防課砂防管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3632
Fax番号 027-243-1680
E-mail sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。