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採石法 採石業者の登録

更新日:2024年1月19日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

採石業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

様式・提出方法等

県土整備部砂防課又は当該業を行おうとする区域を所管する土木事務所にて交付しています。
県土整備砂防課へ、持参又は郵送にて、正本1通及び副本2通を提出してください。
提出書類は以下のとおりです。

※詳細及び様式のダウンロードは、「採石法第32条に基づく採石業者登録等について」をご確認ください。

  1. 採石業者登録申請書
  2. 誓約書(A)
  3. 採石業務管理者試験合格証の写し又は採石業務管理者認定証の写し
  4. 誓約書(B)
  5. 採石業務管理者関係書類(採石業務管理者勤務証明書、採石業務管理者の住民票、履歴書及び写真)
  6. 法人の登記事項証明書(全部事項証明書)及び定款の写し
  7. 申請者(申請者が法人の場合は、当該法人の役員)及び採石業務管理者の生年月日を証する書面
  8. 採石業経歴書
  9. 採石業者業態調

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

18,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。

標準処理期間

10日

受付・処理・交付機関

県土整備部砂防課

備考

申請を怠ると罰則の対象となる場合があります。

問合せ先

群馬県県土整備部砂防課砂防管理係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-3632
Fax番号  027-243-1680
E-mail  sabouka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※(アットマーク)を@に置き換えてお送りください。