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公益事業の争議行為予告通知

更新日:2021年4月1日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
(根拠法令:労働関係調整法第37条第1項)

申請様式の交付

申請様式については、任意です。

申請の受付

受付場所

群馬県産業経済部労働政策課及び群馬県労働委員会事務局へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

群馬県知事及び群馬県労働委員会会長あて各1部ずつ

手数料

無料

問合せ先

  • 名称 群馬県産業経済部労働政策課 労働政策係
    • 電話番号 027-226-3402
    • Fax番号 027-223-7566
    • E-mail rouseika@pref.gunma.lg.jp
  • 群馬県労働委員会事務局 総務調整・DX推進係
    • 電話番号 027-226-2783
    • Fax番号 027-223-7000
    • E-mail roui@pref.gunma.lg.jp