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本文
公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも10日前までに、労働委員会及び都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 (根拠法令:労働関係調整法第37条第1項)
申請様式については、任意です。
群馬県産業経済部労働政策課及び群馬県労働委員会事務局へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
群馬県知事及び群馬県労働委員会会長あて各1部ずつ
無料
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