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職員団体等の規約の認証

更新日:2021年4月13日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年六月二十一日法律第八十号)抄

(認証の申請)
第四条 規約について認証を受けようとする職員団体等は、命令(第九条第一号又は第五号の職員団体等に係る事項については人事院規則とし、同条第二号又は第六号の職員団体等に係る事項については最高裁判所規則とする。以下同じ。)で定めるところにより、申請書及び規約を認証機関に提出しなければならない。
(認証)
第五条 認証機関は、前条の規定による申請があつた場合において、当該規約が次の各号に掲げる要件に該当するときは、次条の規定により認証を拒否する場合を除き、命令で定めるところにより、当該規約を認証し、当該職員団体等にその旨を通知しなければならない。
一 少なくとも次に掲げる事項が記載されていること。
イ 名称
ロ 目的及び業務
ハ 主たる事務所の所在地
ニ 構成員の範囲及びその資格の得喪に関する事項
ホ 重要な財産の得喪その他資産に関する事項
ヘ 理事その他の役員に関する事項
ト 業務執行、会議及び投票に関する事項
チ 経費及び会計に関する事項
リ 規約の変更に関する事項
ヌ 解散に関する事項
二~三 略

職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和五十三年九月七日自治省令第二十一号)抄

(認証の申請)
第一条 職員団体等は、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(以下「法」という。)第四条の規定に基づき、規約について認証を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書及び規約二通を認証機関に提出しなければならない。
一 名称(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の名称)
二 主たる事務所の所在地(連合団体である職員団体等にあつては、当該職員団体等及び当該職員団体等を直接又は間接に構成する団体の主たる事務所の所在地)
三 理事その他の役員の氏名及び住所
四 職員団体等の構成員の総数並びに構成員の総員中の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第一項の職員の数、裁判所職員(裁判官及び裁判官の秘書官を除く。)の数及び地方公共団体ごとの地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第一項の職員の数
五 当該職員団体等が法第二条第三項又は第四項の職員団体等である旨
(根拠法令:職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第4条及び第5条、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則第1条)

申請の受付

受付場所

人事委員会事務局総務・審査係

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

規約

提出部数

2部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県人事委員会事務局総務審査・DX推進係
電話番号 027-226-2748
Fax番号 027-221-6247
E-mail jini@pref.gunma.lg.jp