本文
地方自治法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
知事は、使用料を減額し、又は免除することができる。
県庁各課・各地域機関にて交付しています。
使用する行政財産の担当課へ、持参又は郵送にて、申請書1部を提出してください。
添付書類はありません
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
無料
10日
すべて使用する行政財産の担当課
行政財産使用許可申請書の提出時に、申請書の希望使用料欄に「〇〇の理由により減額(免除)してください。」と記入してください。
名称 群馬県総務部財産有効活用課財産活用係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2113
Fax番号 027-223-5030
E-mail zaisanka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。