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昭和庁舎の使用料の減免

更新日:2021年5月27日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(昭和庁舎の設置及び管理に関する条例第11条)

申請様式の交付

様式ダウンロード

申請様式については、昭和庁舎管理事務室でも交付しています。

申請の受付

受付場所

昭和庁舎管理事務室へ、持参にて、提出してください。

受付時間

9時00分~17時00分
※年末年始及び設備点検日は事務室はお休みです。

添付書類

なし

提出部数

申請書 1部

手数料

無料

標準処理期間

10日

問合せ先

名称 昭和庁舎管理事務室(群馬県前橋市大手町1-1-1)

電話番号 027-226-2119
Fax番号 027-223-5030