本文
知事は、特別の理由があると認めるときは、使用料又は観覧料の全部又は一部を免除することができる。
(昭和庁舎の設置及び管理に関する条例第11条)
申請様式については、昭和庁舎管理事務室でも交付しています。
昭和庁舎管理事務室へ、持参にて、提出してください。
9時00分~17時00分
※年末年始及び設備点検日は事務室はお休みです。
なし
申請書 1部
無料
10日
名称 昭和庁舎管理事務室(群馬県前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2119
Fax番号 027-223-5030