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昭和庁舎の会議室、展示室又は付属設備を使用しようとするときは、知事の承認を得なければならない。
(昭和庁舎の設置及び管理に関する条例第4条)
昭和庁舎管理事務室にて交付しています。
昭和庁舎管理事務室へ、持参にて、提出してください。
9時00分~17時00分
※年末年始及び設備点検日は事務室はお休みです。
なし
申請書 1部
昭和庁舎の利用案内・利用料金を御覧ください。
群馬県証紙にて納付してください。
1日
名称 昭和庁舎管理事務室(群馬県前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2119
Fax番号 027-223-5030