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同一の業種に属する2以上の事業主であって、労働時間等の設定の改善の円滑な実施を図るため、労働時間等設定改善指針に即して、業務の繁閑に応じた営業時間の設定、休業日数の増加その他の労働時間等の設定の改善が見込まれる措置を実施しようとするものは、共同して、実施しようとする労働時間等設定改善促進措置に関する計画を作成し、適当である旨の承認を受けることができるもの。
(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第8条第1項)
申請様式については、群馬県産業経済部労働政策課にて交付しています。
申請事業所の業種を所管している県庁各課へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
関係労働組合又は関係労働者の代表者(全事業場を通じて1名で足りる)の意見書(必ずしも添付する必要はない。)
1部(併せて写しを1部)
無料
名称 群馬県産業経済部 労働政策課 労働政策係
電話番号 027-226-3402
Fax番号 027-223-7566
E-mail rouseika@pref.gunma.lg.jp