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薬事法第36条の4第4項

更新日:2012年6月1日 印刷ページ表示

許認可等の概要

許認可等の概要

許認可・届出・報告等の種類

販売従事登録の消除

根拠法令名

薬事法第36条の4第4項

許認可・届出・報告等の概要

登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなつたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。

申請様式の交付について

申請様式の交付について

様式の根拠

薬事法施行規則(様式第86の5)

交付方法

次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。
 販売従事登録消除申請書
次の様式については、下記の場所でも交付しています。
 販売従事登録消除申請書

交付場所

群馬県健康福祉部薬務課、保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所

申請の受付について

申請の受付について

受付方法

申請書類は下記の場所へ提出してください。
(提出方法 → 持参)

受付場所

薬局又は店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は各市保健所
(配置販売業については、群馬県健康福祉部薬務課でも受け付けます。)

添付書類

販売従事登録証

提出部数(書面の場合)

2部
(群馬県健康福祉部薬務課に提出する場合は1部)

手数料

金額

不要

納付方法

 

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

問い合わせ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課 薬事・血液係 又は各保険福祉事務所

電話番号 027-226-2662 又は各保険福祉事務所

Fax番号 027-223-7872 又は各保険福祉事務所

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp