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許認可・届出・報告等の種類 |
販売従事登録の消除 |
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根拠法令名 |
薬事法第36条の4第4項 |
許認可・届出・報告等の概要 |
登録販売者は、一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとしなくなつたときは、30日以内に、登録販売者名簿の登録の消除を申請しなければならない。 |
様式の根拠 |
薬事法施行規則(様式第86の5) |
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交付方法 |
次の様式については、群馬県の許認可・届出等一覧から取得できます。 |
交付場所 |
群馬県健康福祉部薬務課、保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所 |
受付方法 |
申請書類は下記の場所へ提出してください。 (提出方法 → 持参) |
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受付場所 |
薬局又は店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所又は各市保健所 (配置販売業については、群馬県健康福祉部薬務課でも受け付けます。) |
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添付書類 |
販売従事登録証 |
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提出部数(書面の場合) |
2部 (群馬県健康福祉部薬務課に提出する場合は1部) |
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手数料 |
金額 |
不要 |
納付方法 |
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受付時間 |
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ) |
名称 群馬県健康福祉部薬務課 薬事・血液係 又は各保険福祉事務所
電話番号 027-226-2662 又は各保険福祉事務所
Fax番号 027-223-7872 又は各保険福祉事務所
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp