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薬事法第24条第2項 特例販売業の許可の更新

更新日:2021年2月12日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

医薬品販売業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

様式等

各保健福祉事務所にて交付しています。

添付書類

  1. 現在の許可証
    許可証を亡失した場合は、許可証再交付申請も併せて行う必要があります。

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

14,500円
群馬県証紙にて納付してください。

受付場所

店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

標準処理期間

13日

受付・処理・交付機関

全て店舗の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)

問い合わせ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)

電話番号 027-226-2662

Fax番号 027-223-7872

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp