許認可・届出・報告等の概要
- 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品の販売等をしてはならない。
- 配置販売業の許可は、配置しようとする区域をその区域に含む都道府県ごとに、その都道府県知事が与える。
様式等
群馬県健康福祉部薬務課又は各保健福祉事務所にて交付しています。
添付書類
- 販売する医薬品の区分等(別紙)(PDFファイル:32KB)、販売する医薬品の区分等(別紙)(Wordファイル:56KB)
- 登記事項証明書
- 発行後6か月以内のもの。
- 申請者が法人である場合のみ添付してください。
- 業務分掌表又は組織図(業務分掌表例)(PDFファイル:269KB)
- 申請者が法人で、薬事に関する業務に責任を有する役員を画定する場合のみ添付してください。
- 申請者の医師の診断書(申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当するおそれがある場合に限る。)(診断書例)(PDFファイル:37KB)
- 申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者であるかないかに関するもの。
- 発行後3か月以内のもの。
- 申請者が法人である場合には、薬事に関する業務に責任を有する役員に係るもの。
- 使用関係を証する書類(雇用証明書例)(PDFファイル:32KB)
- 当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を使用する場合のみ添付してください。(申請者本人の場合は不要)
- 雇用契約書の原本及びその写し又は雇用証明書等。雇用契約書のなお、原本は確認後返却します。
- 薬剤師免許証又は販売従事登録証の原本及びその写し
- 当該区域において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者のものを添付してください。なお、原本は確認後返却します。
- 区域管理者に係る実務の証明及び業務経験の証明書の原本及びその写し(次の8.の場合を除く)
- 区域管理者に係る業務及び実務を確認する書類(従事期間(平成21年6月1日以降に限る。)が通算して2年以上でありかつ、店舗管理者としての業務の経験がある登録販売者の場合又は店舗管理者としての業務の経験がない場合であっても従事期間(平成21年6月1日以降に限る。)が通算して5年以上であり、かつ、通算して5年以上研修を受講した登録販売者の場合)
- 一般用医薬品の適正配置等のための業務に関する指針の写し
- 一般用医薬品の適正配置等のための業務に関する手順書の写し
- 再教育研修修了登録証の原本及びその写し
- 配置販売業の管理者が薬剤師法第8条の2第1項の規定による再教育研修命令を受けた者である場合のみ添付してください。なお、原本は確認後返却します
薬局の開設又は医薬品販売業の許可等の申請時の添付書類について
厚生労働省のホームページに、薬局の開設又は販売業の許可等の申請時の添付書類が掲載されました。
この様式を使用する場合は、下記のページからダウンロードしてお使い下さい。
厚生労働省ホームページ 薬局開設又は医薬品販売業の許可等の申請時の添付書類について<外部リンク>
提出部数
手数料
29,000円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。
受付場所
群馬県健康福祉部薬務課又は各保健福祉事務所又は保健所へ、持参にて、提出してください。
なお、県外販売業者は、群馬県健康福祉部薬務課へ、郵送にて提出することができます。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
標準処理期間
20日
(参考)
経由期間:10日
受付・処理・交付機関
受付機関:群馬県健康福祉部薬務課又は保健福祉事務所又は保健所
処理機関:群馬県健康福祉部薬務課
交付機関:群馬県健康福祉部薬務課又は保健福祉事務所又は保健所
問合せ先
名称 群馬県健康福祉部薬務課 薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。