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医薬品医療機器等法第13条第3項 医薬品等の製造業の許可の更新

更新日:2021年8月2日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

薬局製造販売医薬品製造業の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

様式等

各保健福祉事務所にて交付しています。

添付書類

  1. 現在の許可証
    許可証を亡失した場合は、許可証再交付申請も併せて行う必要があります。
  2. 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む)が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書

提出部数

  • 申請書 1部
  • 添付書類 1部

手数料

5,600円
群馬県証紙又は払込書にて納付してください。

受付場所

薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

標準処理期間

13日

受付・処理・交付機関

すべて薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp