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温泉利用の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人が許可に係る温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、承認を受けなければならない。
各保健福祉事務所又は中核市保健所にて交付しています。
保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
7,400円
群馬県証紙にて納付してください。
15日
すべて保健福祉事務所又は中核市保健所
名称 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所
電話番号 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所
Fax番号 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所
E-mail 各保健福祉事務所、前橋市保健所又は高崎市保健所