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温泉法第16条第1項(温泉法施行規則第8条) 温泉利用の許可等を受けた者である法人の合併及び分割の承認

更新日:2021年5月10日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

温泉利用の許可を受けた者である法人の合併又は分割の場合において都道府県知事の承認を受けたとき、承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。

様式・提出方法等

各保健福祉事務所又は中核市保健所にて交付しています。
温泉を利用しようとする場所を管轄する保健福祉事務所又は中核市保健所へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
提出先が不明の場合には、お問合せください。
添付書類は以下のとおりです。

  1. 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
  2. 申請者等が法第15条の2第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

手数料

7,400円
群馬県証紙にて納付してください。

標準処理期間

15日

受付・処理・交付機関

すべて保健福祉事務所又は中核市保健所

問合せ先

名称 群馬県健康福祉部薬務課温泉係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

電話番号 027-226-2666又は各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

Fax番号 027-223-7872又は各保健福祉事務所、前橋市保健所、高崎市保健所

E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp