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温泉掘削等の許可を受けた者が死亡した場合において相続人が許可に係る掘削等の事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、承認を受けなければならない。
健康福祉部薬務課にて交付しています。
健康福祉部薬務課へ、持参にて、申請書1部及び添付書類1部を提出してください。
添付書類は以下のとおりです。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
7,400円
群馬県証紙にて納付してください。
15日
すべて健康福祉部薬務課
名称 群馬県健康福祉部薬務課温泉係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2666
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp