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薬局開設者は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年3月31日までに、前年における総取扱処方箋数を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
総取扱処方箋数の算出方法は下記のとおりです。
総取扱処方箋数 = (眼科、耳鼻咽喉科、歯科の処方箋数)×2/3+その他の診療科の処方箋数
なお、以下の場合は届出義務が免除されます。
群馬県健康福祉部薬務課及び各保健福祉事務所にて交付しています。
なし
届書 1部
無料
薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。
なお、県外販売業者は、郵送にて提出することができます。
取扱処方箋枚数の届出は、ぐんま電子申請受付システム(LoGoフォーム)でも手続きすることができます。(前橋市及び高崎市内の薬局を除く)
なお、アカウントをお持ちでない場合、新規のアカウント登録が必要です。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
すべて薬局の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)
名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてください。