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医薬品配置販売業者は、管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更した場合は、30日以内にその旨を届け出なければならない。
(根拠法令:第38条で準用する薬事法第10条)
医薬品販売業の変更の届出(配置販売業及び既存配置販売業)(Wordファイル:41KB)
医薬品販売業の変更の届出(配置販売業及び既存配置販売業)(PDFファイル:67KB)
申請様式については、群馬県健康福祉部薬務課及び各保健福祉事務所でも交付しています。
群馬県健康福祉部薬務課又は各保健福祉事務所へ、持参にて、提出してください。
※県外販売業者は、群馬県健康福祉部薬務課へ、郵送にて提出することができます。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
変更事由及び添付書類は以下のファイルを参照してください。
薬局における変更事項と添付書類一覧表(PDFファイル:182KB)
無料
名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp