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薬局開設者、医薬品販売業者、高度管理医療機器等の販売業者及び貸与業者、管理医療機器等の販売業者及び貸与業者並びに再生医療等製品の販売業者は、その薬局、店舗又は営業所(以下「薬局等」という。)の管理者その他厚生労働省令で定める事項の変更の場合は、変更の事項に応じあらかじめ又は30日以内に薬局等の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(根拠法令:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第10条)
申請様式については、各保健福祉事務所でも交付しています。
※変更事由及び添付書類は以下のファイルを参照してください。
薬局等における変更事項と添付書類一覧表(PDFファイル:194KB)
無料
薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
全て薬局等の所在地を管轄する保健福祉事務所(前橋市は前橋市保健所、高崎市は高崎市保健所)
名称 群馬県健康福祉部薬務課薬事・血液係(前橋市大手町1-1-1)又は各保健福祉事務所
電話番号 027-226-2663
Fax番号 027-223-7872
E-mail yakumuka@pref.gunma.lg.jp