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国定公園事業として行う事業が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものである場合において、その処分が取り消され、その他その効力が失われたことにより当該事業に係る国定公園事業の認可が失効したときは、当該認可が失効した者は、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(自然公園法第16条第4項で準用する第14条第2項)
群馬県森林環境部環境局自然環境課、西部森林環境事務所にて交付しています。
西部森林環境事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
名称 群馬県森林環境部環境局 自然環境課 自然公園係
電話番号 027-226-2876
Fax番号 027-243-7702
E-mail kanshizen@pref.gunma.lg.jp