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国定公園事業者は、環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
※環境省令で定める軽微な変更とは、次に掲げる事項の変更をいいます。
(自然公園法第16条第4項で準用する第10条第9項、自然公園法施行規則第2条)
群馬県森林環境部環境局自然環境課、西部森林環境事務所にて交付しています。
西部森林環境事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
届出書 2部
なし
名称 群馬県森林環境部環境局 自然環境課 自然公園係
電話番号 027-226-2876
Fax番号 027-243-7702
E-mail kanshizen@pref.gunma.lg.jp