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国定公園事業執行認可事項の軽微な変更の届出

更新日:2019年4月22日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

国定公園事業者は、環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

※環境省令で定める軽微な変更とは、次に掲げる事項の変更をいいます。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 公園施設の管理又は経営の方法のうち次に掲げる事項
    (1)公園施設の管理又は経営を委託する場合にあっては、受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
    (2)公園施設の供用期間が通年でない場合にあっては、供用期間
    (3)公園施設の占有又は使用に対し料金を徴収する場合にあっては、その標準的な額
  3. 自然公園法施行令第1条第1号から第9号までに規定する公園施設にあっては、その施設の供用開始の予定年月日
  4. 工事の施行を要する場合にあっては、その施行の予定期間

(自然公園法第16条第4項で準用する第10条第9項、自然公園法施行規則第2条)

申請様式の交付

群馬県森林環境部環境局自然環境課、西部森林環境事務所にて交付しています。

様式ダウンロード

申請の受付

受付場所

西部森林環境事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

届出書 2部

手数料

なし

問合せ先

名称 群馬県森林環境部環境局 自然環境課 自然公園係
電話番号 027-226-2876
Fax番号 027-243-7702
E-mail kanshizen@pref.gunma.lg.jp