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国定公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその国定公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)がその国定公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
(自然公園法第16条第4項で準用する第12条第2項)
群馬県森林環境部環境局自然環境課、西部森林環境事務所にて交付しています。(相続による国定公園事業の承継申請書)
西部森林環境事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分 ~ 午後5時15分(平日のみ)
30日
10日
名称 群馬県森林環境部環境局自然環境課 自然公園係
電話番号 027-226-2876
Fax番号 027-243-7702
E-mail kanshizen@pref.gunma.lg.jp