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国定公園事業者たる地位の相続による承継の承認

更新日:2019年4月19日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

国定公園事業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意によりその国定公園事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。)がその国定公園事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後60日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。
(自然公園法第16条第4項で準用する第12条第2項)

申請様式の交付

群馬県森林環境部環境局自然環境課、西部森林環境事務所にて交付しています。(相続による国定公園事業の承継申請書)

申請の受付

受付場所

西部森林環境事務所へ、持参又は郵送にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分 ~ 午後5時15分(平日のみ)

添付書類

  1. 公園施設の位置を明らかにした縮尺1:25,000以上の地形図
  2. 公園施設の付近の状況を明らかにした縮尺1:5,000以上の概況図及び天然色写真
  3. 国定公園事業執行に必要な土地、家屋その他の物件を当該事業の執行のために使用することが出来ることを証する書類
  4. 相続人が2人以上ある場合にあっては、申請者が国定公園事業者の地位を承継することをその全員が同意していることを証する書類

提出部数

  • 申請書 2部
  • 添付書類 2部

標準処理期間・経由期間

標準処理期間

30日

経由期間

10日

問合せ先

名称 群馬県森林環境部環境局自然環境課 自然公園係
電話番号 027-226-2876
Fax番号 027-243-7702
E-mail kanshizen@pref.gunma.lg.jp