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農事組合法人解散届

更新日:2021年3月10日 印刷ページ表示

許認可・届出・報告等の概要

 農事組合法人は、次に掲げる理由によって解散したときは、解散の日から2週間以内に、知事に届け出なければならない。

  1. 総会の議決
  2. 破産手続開始の決定
  3. 存立時期の満了
  4. 組合員が3人未満になり、そのなった日から引き続き6か月を経過したとき

(根拠法令:農業協同組合法第72条の34第2項)

申請様式の交付

様式ダウンロード

農事組合法人解散届(Wordファイル:15KB)

申請様式については、群馬県農政部農業構造政策課又は各農業事務所でも交付しています。

申請の受付

受付場所

農事組合法人の所在地を管轄する農業事務所へ、持参にて、提出してください。

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)

添付書類

なし

提出部数

1部

手数料

無料

問合せ先

名称 群馬県農政部農業構造政策課 農協経営係
電話番号 027-226-3045
Fax番号 027-225-0096
E-mail nouseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。​