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農事組合法人は、次に掲げる理由によって解散したときは、解散の日から2週間以内に、知事に届け出なければならない。
(根拠法令:農業協同組合法第72条の34第2項)
申請様式については、群馬県農政部農業構造政策課又は各農業事務所でも交付しています。
農事組合法人の所在地を管轄する農業事務所へ、持参にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
なし
1部
無料
名称 群馬県農政部農業構造政策課 農協経営係
電話番号 027-226-3045
Fax番号 027-225-0096
E-mail nouseika(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えてお送りください。