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大規模土地開発事業の事前協議をした方は、氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び住所)に変更があったとき、又は事業計画を廃止、中止したときは、30日以内に知事に届出をしなければなりません。
(群馬県大規模土地開発事業の規制等に関する条例第12条)
氏名等変更・開発事業計画(廃止・中止)届出書(Wordファイル:46KB)
申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。
群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
法人の場合は、法人の登記事項証明書
1部
無料
名称 群馬県地域創生部 地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。