許認可・届出・報告等の概要
不動産鑑定業登録簿への登録を受けた方は、登録を受けた事項に変更があったときは、変更の申請をしなければなりません。
(不動産の鑑定評価に関する法律 第27条第1項)
申請様式の交付
申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。
申請の受付
受付場所
群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。
※事務所が2つ以上の都道府県に所在するときは、群馬県以外の都道府県が受付場所になることもありますので、お問い合わせください。
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
添付書類
法人の代表者の変更の場合
- 法第25条各号に該当しないことを誓約する書面
- 登記事項証明書
就任のみのときは、現在事項一部証明書(役員に関する事項のみでよい。)
退任を含むときは、履歴事項一部証明書(役員に関する事項のみでよい。)
- 登録申請者(役員)の証明書
専任の不動産鑑定士の変更の場合
- 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
- 事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書
事務所の新設の場合
- 登録事項証明書(事務所が登記されている場合)(現在事項一部証明書:従(主)たる事務所の部分のみでよい。)
- 法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面(専任の不動産鑑定士の辞令など)
- 事務所ごとの不動産鑑定士の略歴書
- 事務所案内図
- 事務所を確認する書面(事務所が商業登記されていないときは、賃貸借契約書など)
事務所の移転の場合
- 登記事項証明書(事務所が商業登記されているとき)(現在事項一部証明書:従(主)たる事務所の部分のみでよい。
- 事務所案内図
- 事務所を確認する書面(事務所が商業登記されていないとき、賃貸借契約書など)
名称又は商号の変更の場合
- 登記事項証明書(現在事項一部証明書:商号または名称の部分のみでよい。)
提出部数
手数料
無料
標準処理期間
14日
問合せ先
名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou@pref.gunma.lg.jp