許認可・届出・報告等の概要
不動産鑑定業登録簿への登録を受けた方は、登録を受けた事項に変更があったときは、変更の申請をしなければなりません。
(不動産の鑑定評価に関する法律 第27条第1項)
申請の受付
対象となる変更
以下の事項があった場合は、申請をお願いします。
- 法人の代表者又は役員の変更
- 専任不動産鑑定士の変更
- 事務所の新設
- 事務所の移転
- 名称又は商号の変更
申請方法
申請にあたっては、原則、下記リンクから群馬県電子申請受付システム(LoGoフォーム)をご利用ください。
不動産鑑定業者の変更登録<外部リンク>
URL:https://logoform.jp/form/9cfD/1350990
- こちらのフォームへ必要事項を入力いただくと、変更登録申請書(別記様式第9)が作成されますので、添付は不要です。
- その他添付書類は、下記のとおりです。
添付書類
法人の代表者又は役員に変更があった場合
- 誓約書 (Excel:21KB)(法25条各号に該当しないこと)
- 法人の代表者又は役員の略歴書 (Excel:23KB)
専任の不動産鑑定士に変更があった場合
- 専任不動産鑑定士の任命書など
- 専任不動産鑑定士の略歴書 (Excel:23KB)
事務所を新設した場合
- 専任不動産鑑定士の任命書など
- 専任不動産鑑定士の略歴書 (Excel:23KB)
- 事務所案内図
- 賃貸借契約書など事務所を確認する書面(事務所が商業登記されていないとき)
事務所を移転した場合
- 事務所案内図
- 賃貸借契約書など事務所を確認する書面(事務所が商業登記されていないとき)
名称又は商号を変更した場合
添付書類は不要です。
手数料
無料
標準処理期間
14日
問合せ先
名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou(アットマーク)pref.gunma.lg.jp
※「(アットマーク)」を@に置き換えて送信してください。