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不動産鑑定業登録簿への登録の有効期間は5年です。引き続き、不動産鑑定業を営もうとする方は、更新の登録を受けなければなりません。
(不動産の鑑定評価に関する法律第22条第3項)
申請様式については、群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係でも交付しています。
群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係へ、持参又は郵送にて、提出してください。
午前8時30分~午後5時15分(平日のみ)
※提出書類2部のうち、1部はコピーでも可
12,400円
[納付方法]
平成25年度から、群馬県では、群馬県証紙による納付に加えて、「払込書」による納付ができるようになりました。「払込書」を使用すると、納付者は収入証紙を購入することに代わって、県内外の所定の金融機関窓口で手数料等を県に納付することができます。
払込書による納付を希望する場合は、当課までご連絡ください。おって、当課から払込書を郵送しますので、最寄りの取扱金融機関で手数料等を納付した後、申請書に領収済証明書を貼付し、申請してください。
なお、群馬県証紙の販売所については、「証紙売りさばき所」を御覧ください。
14日
名称 群馬県地域創生課 土地・水対策室 土地利用・水資源係(前橋市大手町1-1-1)
電話番号 027-226-2366
Fax番号 027-243-3110
E-mail chiikisou@pref.gunma.lg.jp